むち打ち症は治療開始から、約六ヶ月以上の治療を継続しても症状の
改善が見られなく、医師が「症状固定」と判断したときに後遺症とい
うことで、後遺症等級の認定の手続きを行なう事ができます。
後遺症認定とはその内容により約100種類以上あります。部位別、症状
別に分類されるのですが、一つの見方として「目に見えやすい後遺症認定」と
「目に見えにくい後遺症認定」に分けることができます。
むち打ち症の場合は、「目に見えにくい後遺症認定」のほうになり、こ
のむち打ち症から来る様々な症状は、自覚症状がほとんどで痛み
や痺れ、眩暈、高次脳機能障害など、外見からはわかりづらいくそれ
を裏付けることのできる他覚的異常所見に乏しく、数値的に表されな
い為、後遺症認定の認定を受けるのは難しいと言われているようです。
しかし、最初の後遺症認定等級認定手続きで後遺症認定等級認定が認めら
れなかった場合には、異議申し立てをする事ができます。
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